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国の補助事業「新興感染症対応力強化事業」とは?

全世界で猛威をふるった新型コロナウイルス。2020年当時、未知の感染症に対して多くの医療機関で感染症対策を行った結果、医療がひっ迫する事態も起きました。
新型コロナウイルス対応の教訓を踏まえ、新興感染症の流行・まん延時に医療提供体制を維持できるよう、国が主導となり都道府県と医療機関の連携強化を図っています。

国が進める感染対策のひとつである、新興感染症対応力強化事業について解説します。

新興感染症対応力強化事業とは?

新興感染症が発生した際に速やかに対応できるよう、都道府県と医療措置協定を締結する医療機関に対して、感染対策を目的とした施設・設備整備を補助する制度です。

2022年12月に、感染症法の一部を改正する法案が成立しました。
改正感染症法では、感染症が発生しまん延した場合でもスムーズに医療提供体制が確保できるよう、平時に都道府県と医療機関の間で協議を行い、感染症対応にかかわる協定を締結する仕組みが法定化されました。

【医療措置の内容】
① 病床確保:新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する
② 発熱外来:新興感染症の疑似症患者等の診療を行う
③ 自宅療養者等への医療の提供:
     居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する
④ 後方支援:新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する
⑤ 医療人材派遣:
     新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関などに派遣する

出典:改正感染症法に基づく医療措置協定について(報告)

協定を結んだ医療機関は、新興感染症の発生・まん延時に都道府県と連携して上記の対応をします。上記の対応を行う医療機関は、感染拡大防止措置にかかわる補助を受けることができるのです。

なお、公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院は協定締結ならびに感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供が義務づけられています。

補助金がつくのはどんな内容?

厚生労働省によると、148億円の予算がついており、具体的には以下の内容が補助対象となっています。

出典:令和6年度 予算案の概要(厚生労働省医政局)
      改正感染症法に基づく医療措置協定 について(報告)

ただし、都道府県によって補助の条件は異なります。詳細は各都道府県のホームページをご確認ください。

補助金がおりるまでの流れは?

都道府県によって違いはありますが、おおまかに以下の流れで進んでいきます。

1. 事業計画書作成、提出(医療機関)
2. 内示受理(都道府県)
3. 交付申請書の作成、提出(医療機関)
4. 交付決定通知書の受理(都道府県)
5. 事業実績報告書の作成、提出(医療機関)
  ※事業終了後30日以内もしくは令和7年3月末のどちらか早いタイミング

補助金を受けるには、1~5までの流れを令和6年度中(2025年3月末)までに行う必要があります。なお、補助金を受ける条件である医療措置協定の締結作業は令和6年9月頃に完了する必要があります。

(参考)感染症対策には、ゾーニングの考え方が基本となる

病院内を清潔・不潔区域に分けるゾーニングの考え方が感染症対策には必須です。
隔離対象者に対して病室や動線を分けること以外にも、空気の流れをコントロールするなど、病院内のいたるところにゾーニングの考え方は適用されています。

ゾーニングや感染対策について気になる方は、ぜひ以下の記事をご確認ください。

新興感染症対応力強化事業のポイントは4つ

感染対策に役立つ補助事業である「新興感染症対応力強化事業」について紹介しました。ポイントは4つです。

・改正感染症法により、都道府県と医療機関の間で協議を行い、感染症対応
 にかかわる協定を締結する仕組みが法定化された
・協定締結医療機関に対して、感染対策防止措置のための補助金がつく
・申請期日や補助内容は都道府県によって異なる
・補助を受ける場合、2025年3月までに完了する必要がある

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